日本分子イメージング学会 会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、日本分子イメージング学会(英語名称:Japanese Society for Molecular Imaging、英語略称:JSMI)と称する。
- 第2条
- 本会の事務局を暫定的に、福井大学高エネルギー医学研究センター内(福井県吉田郡松岡町下合月23番地)に置く。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は、生体内における分子および細胞レベルにおける生物学的事象を解明するための研究を推進し、研究者相互の知識の交換・関連団体との連携を通じて、それらの成果としての技術開発ならびに臨床応用によって、学術の発展に寄与するとともに広く社会に貢献する事を目的とする学術団体である。
補記:「分子イメージングの定義」を広く議論し、その概念を発展させる。 - 第4条
- 本会は第3条の目的を遂行するため次の事業を行う。
- (1)学術集会の開催
- (2)研究発表会および講演会の開催
- (3)電子文書によるニュースレターの発行等の情報提供
- (4)国内外の関連学会および関連団体との連携および協力事業
- (5)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
- 第5条
- 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員とする。
- (1)正会員は、本会の目的達成に協力し、所定の会費を納める者とする。
年会費は別則に定める。 - (2)大学生、大学院生は学生会員として年会費は別に定める。
- (3)賛助会員は、本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。
- (1)正会員は、本会の目的達成に協力し、所定の会費を納める者とする。
- 第6条
- 本会に入会を希望する者は、原則として、入会申込書またはオンライン申込ページに必要事項を記入し、年会費と共に、本会事務局に申し込むものとする。
- 第7条
- 退会しようとする者は、その旨を文書にて本会に通知し、年会費未納がある時は、これを全納しなければならない。正当な理由なくして会費を2年間以上滞納した場合は原則として退会とみなす。
- 第8条
- 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があった会員は運営委員会の議を経て除名することができる。
第4章 役員
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長:1名
- 次期会長:1名
- 副会長:1名
- 運営委員:15名以上20名以下(会長・次期会長・副会長を含む)
- 監事:2名
- 第10条
- 役員の選出は次の通りとする。
- (1)会長、次期会長および副会長は、運営委員会で推薦し、総会にて承認する。
- (2)運営委員は、専門分野を考慮して運営委員会で推薦し、総会にて承認する。
- (3)監事は、運営委員会で推薦し、運営委員の賛同を経て、運営委員会が委嘱する。
- 第11条
- 役員の業務内容は次の通りとする。
- (1)会長は本会を代表し、本会ならびに運営委員会の運営を総括する。併せて、会長は学術集会に関する職務を行う。
- (2)副会長は会長を補佐し、会の運営を把握する。併せて、副会長は学術集会に関する職務を行う。
- (3)運営委員は、会の運営について審議し、会の運営の実務活動を行う。
- (4)監事は会の会計、会務の執行、ならびに運営委員会の運営や評決を監査する。
- 第12条
- 役員の任期は、会長、次期会長、副会長を、学術集会終了の翌日から次期学術集会の終了日までとする。監事ならびに運営委員は4年とし、2年ごとに半数を改選する。原則として、連続での再任は行わない。また、補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。なお、役員は任期終了後であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。役員は、この学会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても運営委員会の議決により、会長がこれを解任することができる。
補記:開設年に就任した監事ならびに運営委員の半数は、任期を2年とする。運営委員会における審議をもって改選を行う半数の監事ならびに運営委員を決定し、残りの半数はさらに2年任期を延長する。 - 第13条
- 運営委員の中から、会計担当および選挙管理担当の委員を若干名、会長が指名する。会計担当は、経理責任を持ち、選挙管理担当は、公正な選挙の実施を管理する。
- 第14条
- 役員に対して、会長が必要と認めた場合、交通費および日当を支給することができる。支給額および支給事例は、別に定める。
- 第15条
- この学会の事務を処理するため、書記等の職員をおくことができる。
職員は会長が任免する。給与や謝金規定は、別に定める。
第5章 会議
- 第16条
- 総会および学術集会は原則として毎年1回開催する。
- 第17条
- 総会は全正会員をもって構成し、成立は、委任状を含めて全正会員の過半数の出席をもってする。可決は、原則として過半数をもってする。委任状は、オンラインでの収集を有効とする。
- 第18条
- 運営委員会は、毎年1回以上開催する。オンラインでの開催を有効とするが、毎年最低1回は、会議場で開催しなければならない。
- 第19条
- 運営委員会は運営委員をもって構成し、成立は委任状を含めて運営委員の3分の2をもってする。可決は、原則として過半数をもってするが、同数の場合は会長の意見をもって決定する。委任状は、オンラインでも収集することが出来る。
- 第20条
- 学術集会
- (1)会長が大会長を務め、副会長が大会副会長を務め、運営する。
- (2)会長は、学術集会の開催に必要な委員会および委員を任命する。
- (3)学術集会での筆頭発表者は会員に限る。
- 第21条
- ワーキング・グループ
運営委員会は必要に応じて、ワーキング・グループの結成を提案・承認し、会員の中から適切な者をグループリーダーに任命する。
第6章 会計
- 第22条
- 本会の経費は本会員の会費、および寄付金をもって充てる。
- 第23条
-
- (1)本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、3月31日に終わる。
- (2)本会の予算および決算は運営委員会の議を経て、監事による監査、および総会の承認を得なければならない。
- 第24条
- 会計および監査
- (1)会計の最高責任者は、会計担当の運営委員とし、会長が任命する。
- (2)会計担当の運営委員は、会計書類を作成する。
- (3)監事は、会計監査を実施し、会計書類を承認する。
第7章 補則
- 第25条
- 本会則を変更する場合は、総会出席者の過半数の同意を必要とする。
第8章 附則
1.この会則は2006年5月23日から施行する。
日本分子イメージング学会 別則
- 第1条
- 本会正会員は毎年5,000円、学生会員は2,000円、賛助会員は1口100,000円を1口以上、会計年度内に納入しなければならない。
- 第2条
- 学術集会における優秀な発表に対して、「日本分子イメージング学会・最優秀発表賞」を授与する。
